国営諫早湾干拓事業を巡り、国に開門を命じた確定判決を事実上「無効化」した25日の福岡高裁判決は、確定判決時とは「事情が変動した」という国の言い分を認め、漁業者が開門を強制することは「権利の乱用」に当たると判断した。