佐賀県内で新型コロナウイルス感染者の自宅に石を投げて人権を侵害する行為が発生したことを受け、県弁護士会(富永洋一会長)は25日、会長声明を発表した。 声明では投石の事案について、損害賠償責任や刑事処罰が科せられる可能性があるとし「決して許されない行為として、厳に慎まなければならない」とした。
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