新型コロナ特措法に基づき、佐賀県から要請を受けた施設の多くが22日から休業や営業時間短縮に踏み切る中、県が示した支援金15万円の交付基準に一部で戸惑いが広がっている。飲食店や居酒屋が支援金を受けるには「午後8時~午前5時」の営業休止が条件だが、夕方までで営業を終える店は対象にならないためだ。