職場でのセクハラの防止や事後対応を怠ったとして被害に遭った女性職員が勤務先のJAさが(本所・佐賀市)に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、佐賀地裁(立川毅裁判官)であり、JAさが側は請求棄却を求めた。
訴状によると、職員は2010年と11年の2回、業務で組合員の生産者の研修会に同行した際、女性コンパニオンの性的接待を伴う宴会への同席を余儀なくされた。11年には宴会後に参加者の男性から性被害を受けて刑事事件になった。
JAさが側は、強制わいせつ致傷罪の有罪判決を受けた男性は職員ではないことなどを挙げ、「事件やそれに伴う女性職員の心的外傷後ストレス障害(PTSD)は予見できず、安全配慮義務違反に当たらない。事件後も職場で適切に対応している」と反論した。