Q 2025(令和7)年4月1日に改正育児・介護休業法が施行されたと聞きました。どのような点が変わったのでしょうか?
A 育児・介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
育児・介護休業法は、育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援すること等を目的とする法律です。
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようになることを目指して24年に改正が行われ、25年4月1日、同年10月1日に段階的に施行されることになりました。
4月1日施行の主なポイントは(1)子の看護休暇の見直し、(2)所定外労働の制限の対象拡大です。
(1)子の看護休暇の見直しですが、子の看護休暇とは、取得事由に該当する場合、1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)の休暇を取得できるという制度で、対象となる子の年齢が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。
また、取得事由は、病気・ケガ、予防接種・健康診断以外に、感染症等に伴う学級閉鎖等の場合や、入園(学)式・卒園式に出席する場合が追加されました。
(2)の所定外労働の制限の対象拡大ですが、これまで、「3歳未満」の子を養育する労働者が請求することができましたが、「小学校就学前」に拡大されました。
他にも、いくつか改正されていますが、就業規則等の見直しも必要になりますので、事業主、労働者ともに、今回の改正はきちんと確認しておくべきでしょう。
(武雄市 弁護士 矢野雄基)