低空飛行訓練区域は、航空法が定める最低安全高度よりも低い高度で訓練できる区域を指す。「パイロットの技能維持に必要」(防衛省九州防衛局)な訓練。300メートル以下の飛行が可能で、騒音など生活環境への影響が懸念される。

 防衛省は今年2月、佐賀県に「佐賀駐屯地における航空機の運用計画」を提示した。その中で「目達原駐屯地(吉野ヶ里町)周辺に低空飛行訓練区域を設定しているが、佐賀県においてこれら以外に新たに設定する考えはない」と記している。