神埼市は16日、個人情報を記載した納税に関する書類を誤って別人に送付する事案が2件発生したと発表した。書類はそれぞれ回収し、これまでに被害は確認されていない。

 市税務課によると、職員が4月24日、依頼者へ税金の滞納内訳書を郵送する際、誤って別人に送付した。内訳書には氏名や住所も記載されていた。14日、内訳書を受け取った人から市に電話があり、発覚した。

 2件目は5月12日、税務課職員が税の催告状767通を対象者へ送付する際、1通に誤って別人の税納付書を同封。税納付書には氏名、住所と税納付情報が記載されていた。別人の書類を受け取った人が来庁し、発覚した。市は税納付書を同封した242人にも照会したが、現時点で同様のミスは確認されていない。

 いずれも職員が1人で作業し、確認不足だったとして、市税務課は「全職員に改めて個人情報の取り扱いを指導し、複数の職員で確認を徹底する」としている。(上田遊知)