加害者が親族だったことを理由に、犯罪被害者給付金を不支給とした福岡県公安委員会の決定は不当だとして、同居の男性をその父親に殺害された50代の女性が決定取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、決定を取り消した。