Q 相続人が、被相続人の生前に次の行為をすることは有効でしょうか?

 (1)相続人間で遺産分割を行う(2)相続人の一人が相続放棄を行う(3)遺留分権利者である相続人の一人が遺留分を放棄する。

 A まず、「相続人」という言葉ですが、相続が発生するのは被相続人が亡くなった後(=相続開始後)ですので、被相続人の存命中には推定相続人に過ぎません。

 (1)ですが、遺産分割は相続開始時の遺産の帰属を相続人の間で決める手続きであり、相続開始前に推定相続人の間で遺産分割の合意をしていたとしても法的効力はありません。相続開始後、改めて遺産分割協議を行う必要があります。

 (2)ですが、相続放棄は相続開始を知ってから3カ月の期間内に家庭裁判所に申述をする手続きです。そのため、相続開始前に相続放棄手続きを行うことはできませんし、相続放棄をする旨の文書を作成していたとしても法的効力はありません。

 (3)ですが、(1)、(2)とは異なり、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をすることができます。ただし、過去の裁判例によれば、家庭裁判所の拒否の判断は、遺留分権利者の放棄意思を確認するだけではなく、遺留分の放棄が合理的かつ相当なものかどうかを慎重に検討するべきとされています。なお、遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので、相続開始後に相続人となることには変わりません。

 昨今、生前対策という言葉がよく使われますが、相続開始後でなければ効力が生じないものがありますので、間違った生前対策にならないよう気を付ける必要があります。

 (武雄市 弁護士 矢野雄基)