Q 2024(令和6)年3月1日に改正戸籍法がスタートしたと聞きました。私たちにどのような影響があるのでしょうか?
A 戸籍法の改正によって、戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、市区町村の窓口での戸籍証明書の請求が便利になりました。大きくは2点あります。
1点目は、本籍地以外でも請求することができるという点です
例えば、本籍地以外の市区町村役場に婚姻届や離婚届を提出する際には、本籍地で戸籍証明書を取得し、その戸籍証明書を添付する必要がありました。
今回の改正によって、提出先の市区町村役場の担当者が本籍地の戸籍を確認することができますので、戸籍証明書の添付が不要になりました。
2点目は、複数の市区町村にある戸籍をまとめて請求することができるという点です。
例えば、相続が発生した場合、相続人の特定のために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍証明書が必要です。被相続人が婚姻や転勤などで全国各地に本籍地を移している場合には、各市区町村役場に対し、窓口または郵送で請求する必要がありました。
今回の改正によって、最寄りの市区町村役場でまとめて請求することができます。
また、請求者は、本人以外でも、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍証明書を取得することができます。ただし、郵送や代理人の請求は認められておらず、窓口に出向いて、顔写真付の身分証明書を提示する必要があります。また、コンピューター化される前の戸籍証明書は対象ではありません。 (佐賀市 弁護士 塚本耕平)