佐賀県弁護士会と佐賀地方法務局による合同セミナーが20日午後2時から、佐賀市中の小路の県弁護士会館で開かれる。4月から義務化される相続登記などを解説する。参加無料。
土地や建物などの不動産に関し、4月から相続登記の申請が義務化される。セミナーでは、遺産分割や遺言書を巡るトラブルを防止するために遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」についても説明する。法務局で自筆証書遺言を保管する制度も紹介する。
事前申し込みが必要で、定員は先着50人。参加者は後日、弁護士による個別相談を受けられる。予約や問い合わせは県弁護士会、電話0952(24)3411。(中島幸毅)