佐賀県内各地に被害をもたらした7月の大雨被災者に対し、県は県営住宅の一時入居に関する相談を受け付けている。各市町の公営住宅担当が窓口で、一時入居を申請する場合は罹災(りさい)証明書が必要になる。 被災状況が「半壊」以上に相当する人が対象。床上浸水も程度によって半壊に相当するケースがある。