独占禁止法の意義と役割を理解してもらおうと、公正取引委員会九州事務所(福岡市)は6月27日、佐賀市の佐賀大本庄キャンパスで講義を行った。経済学部の学生約100人が、独禁法で禁止される行為や公取委の役割について理解を深めた。
同事務所の垣内晋治所長(53)が講師を務めた。独禁法で禁止される行為のうち、他の事業者を排除、支配しようとする「私的独占」は、フェアな競争の結果として市場を独占しても違法ではないと説明。「独占の状態そのものではなく、その過程で許容できない行為があれば取り締まりの対象となる」と述べた。
また「不公正な取引方法」のうち、優越した地位を利用し、取引相手に不当に不利益を与える行為は「最近非常に問題になってきている」と指摘し、実例を紹介した。
講義は2年ぶりに対面で実施した。3年の衞藤大さん(21)は「独禁法が消費者の利益を守るための法律だと知ることができた」と話した。(草野杏実)