起訴後は実名報道が可能になった18、19歳の「特定少年」。昨年4月の改正少年法施行前に、最高検は特定少年の実名を公表する基準を示した。「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案」を公表の検討対象とし、典型的な事例として社会的関心が高い裁判員裁判事件を挙げた。
殺人事件は、裁判員裁判の対象となる。鳥栖市で両親を殺害したとして、佐賀地検は5月1日、長男(19)を殺人罪で起訴した。地検が18、19歳の「特定少年」の実名を公表した初めての事例となった。

千代延博晃次席検事は「改正少年法の趣旨などを踏まえ、殺人という重大事件であることなど諸般の事情を考慮し、公表した」と理由を説明した。「社会的な関心が高いことも一つの要素」としつつ、「健全育成や更生についても考慮した」と述べた。