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商工共済求償金訴訟 井本前知事側が控訴

 破産した佐賀商工共済協同組合問題をめぐり、佐賀県が第一陣訴訟で組合員らに支払った約4億9千万円の賠償金を井本勇前知事に求めた求償金請求訴訟で、前知事側は28日、請求全額の支払いを命じた佐賀地裁判決を不服として、福岡高裁に控訴した。


 前知事側の弁護士は、控訴理由について「基本的に一審と同じ主張をしていく」とし、「商工共済に対する監督権限は国の機関委任事務であり、佐賀県に賠償責任はなく、県は前知事に求償できない」と述べた。


 井本前知事は不在で、家族は「弁護士にすべて任せているので、お話しすることはありません」と話した。


 一方、県側は前知事側の控訴を冷静に受け止め、県商工課は「(控訴審でも)あらためてこれまでの県の主張を続けていきたい」としている。


 16日の佐賀地裁判決は「国と県はいずれも国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う」と認めたうえで、井本前知事は破産の7年前に県の担当者から粉飾経理の報告を受け、「このまま組合員からの資金集めなど事業継続を放置すれば、破綻(はたん)して多大な損害を与えることを容易に認識できた」として重大な過失があったと判断した。

2010年07月29日更新
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