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同僚殺人死体遺棄、懲役20~17年求刑 裁判員裁判

佐賀地裁、19日に判決


 廃品回収業の同僚の男性を殺害し、神埼市の山中に埋めたとして殺人と死体遺棄罪に問われた3被告=いずれも佐賀市=の裁判員裁判第5回公判が17日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)で開かれた。検察側は古賀稔被告(25)に懲役20年、納富崇宏(27)、鷲﨑幸一(32)両被告に懲役17年を求刑した。18日は公判を開かず、裁判員らは終日、判決について議論する。判決の言い渡しは19日午後1時半を予定している。

 論告で検察側は、男性に暴行後、11日間にわたり放置するなどし、衰弱死させた犯行態様について「いっそひと思いに殺した方が苦痛が少ないと思わせるほど残忍極まりない」と指摘。動機面でも「刑事責任を免れるため、男性を病院に連れて行っておらず、身勝手」と断じた。

 そのうえで、古賀被告について「犯行を主導し、3人の中で最も多く暴行を加えた」として刑事責任は一番重いと判断。納富被告には「単なる従属的立場とは言えず、積極的に犯行に加担した」と指摘し、鷲﨑被告は「一人だけ自首に抵抗し、不合理な弁解をするなど真摯(しんし)な反省がみられない」と批判した。

 男性の母親が被害者参加制度に基づき意見陳述し、被告らに「許すことができない。息子がされたことと同じようにしてやりたい」と訴え、遺族の代理人弁護士が3被告に死刑の求刑意見を述べた。

 最終弁論では、古賀被告の弁護人は「できれば助かってほしいという迷いや葛藤(かっとう)があり、強固な殺意とは違う」として懲役12年か13年が妥当と主張。納富被告の弁護人は「初犯で従属的だった」として懲役11年が相当と述べた。鷲﨑被告の弁護人は「責任の量に応じた刑が科されるべき。鷲﨑さんは従属的で責任は一番低い」として懲役7年が相当とした。

 起訴状によると、3被告は昨年7月18日夜、佐賀市の路上で同僚の江島幸夫さん=当時(38)、佐賀市=に暴行を加え、車で連れ回した後、21日に殺意を持って古賀被告宅に放置。29日に衰弱死させ、31日に神埼市の山中に遺体を埋めたとされる。

2010年03月18日更新
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