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土地代払ったのに取得できず 佐賀県、買収費無駄に

 佐賀県が、県道拡幅用地として抵当権がついたままの土地の売買契約を結び、買収費を払った後に抵当権が実行されて土地が取得できなかったことが11日、分かった。地権者が約束した抹消手続きを行う前に130万円を支払ったことが原因で、土地は抵当権を持っていた会社が既に登記を済ませている。買収費返還も用地取得も「極めて困難」といい、拡幅もできていない。


 県議会常任委員会で堀田一治議員(自民)が指摘した。県土地対策課の説明によると、三養基郡上峰町の県道改良工事で1998年3月、鳥栖土木事務所が地権者と約51平方メートルを約185万円で買収する契約を結んだ。


 土地は2筆で、それぞれ2社が抵当権を設定していた。地権者と抹消手続きを行う約束を交わし、同年4月に代金を支払ったが、その後も抹消されなかった。2筆のうち約36平方メートル、約130万円分が2001年に抵当権が実行された。残る15平方メートルは抹消され、県が登記している。


 県は地権者側に代金返還を求めてきたが、亡くなったりしたことで、回収の見込みが立たない状態になっている。


 県土地対策課は「代金支払いは抵当権を抹消した上で行うのが基本。年度末で事業推進を図りたいという意識もあったのだろうが、適切な事務処理ではなかった」とし、買収費返還は「極めて困難」とする。


 牟田香県土づくり本部長は「税金が未収債権になったことは県民に対して申し訳ない」と陳謝した上で、今後の対応については「有効な手だてがないか検討したい」と話す。

2010年03月12日更新
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