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| 97歳男性被告、認知症で公判停止 佐賀地裁 | ||
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包丁で妻を切りつけたとして、傷害罪に問われた97歳の男性被告=佐賀市=の公判で、佐賀地裁(伊藤ゆう子裁判官)が「被告はアルツハイマー型認知症で心神喪失状態にある」として、公判停止の決定をした。22日、弁護士への取材で分かった。決定は16日付。 刑事訴訟法は、被告が心神喪失の場合、裁判所が検察官と弁護士の意見を聞き、公判を停止するよう定めている。 これまでの公判で、検察側は「被告は心神喪失状態にない」として懲役1年6月を求刑。弁護側は「犯行時の責任能力、訴訟能力、受刑能力のいずれもない」として公判停止を求めていた。伊藤裁判官は職権で精神鑑定を実施し、鑑定医は「弁護士の援助を得ても裁判を行うことは困難」との所見を示していた。 起訴状によると、被告は昨年10月2日、自宅の台所から持ち出した包丁で妻の胸などを切りつけ、約2週間のけがを負わせたとされる。 |
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| 2009年10月22日更新 |







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