2007 首長選 一般記事
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| 上峰町長公判―中元・歳暮贈呈「違法と思わず」 (08年2月16日) | |||
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三養基郡上峰町の有権者に中元や歳暮を贈った公選法違反(寄付行為の禁止)の罪に問われている上峰町長、大川紀男被告(60)の第16回公判が15日、鳥栖簡裁であった。大川被告は地域行事に現金や酒類を贈ることは寄付行為に当たるとの認識を示したが、中元・歳暮を贈ることについては「違法だと思っていなかった」と主張した。 この日は弁護側、検察側の被告人質問が行われた。検察側は公選法で禁じられている寄付行為の範囲について言及。大川被告は「地区にお金を寄付することや、落成式などに酒を寄付することはだめだと思っていた」としながらも、「(中元・歳暮も含め)そのほかの品物も禁止されているとは知らなかった」と話した。 裁判官から「長年役場に勤務しながら(寄付行為の禁止を記した)選挙用ポスターを見たことがないのか」と問われると、「職員として25年ほどいたが、(ポスターを)一度も見たことがない」と述べた。 |
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